名古屋市中村区で叶える国際結婚ビザ「日本人の配偶者等」取得への道

名古屋市中村区に暮らす外国人の皆さん、「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)をご存知ですか?
このビザは、日本人と結婚した外国人パートナーに与えられる特別な滞在資格です。日本での生活や仕事の幅が大きく広がるチャンスです。

ここでは、私の行政書士の目線から、このビザの魅力と取得のコツをご紹介します。

目次

「日本人の配偶者等」ビザって何?

このビザは、日本人と結婚した外国人や、日本人の実子として生まれた方、特別養子(普通養子は含まず)として迎えられた方に与えられる特別な在留資格です。

このビザの魅力

一番のメリットは、働く自由度が高いこと。「家族滞在」など他のビザと違い、就労制限がないので特別な許可なしで自由に仕事ができます。名古屋市中村区のような都会で暮らす外国人にとって、これは大きな強みになります。

このビザがあれば、日本国内でほぼ自由に活動できます。つまり、中村区内外を問わず、好きな仕事ができるんです。

例えば、こんなことが可能です。

  • フルタイムで働く
  • パートやアルバイトをする
  • 自分で商売を始める
  • 大学や専門学校に行く

ただし、風俗営業などの特殊な仕事は禁止されています。

また、必ずしも日本人配偶者に養ってもらう必要はありません。外国人配偶者が主な稼ぎ手になることも可能です。様々な家族のかたちや経済事情に柔軟に対応できます。

ビザ取得の条件と注意点

このビザを取得するには、次の条件を満たす必要があります

  1. 日本人と正式に結婚していること
  2. 本物の夫婦関係であること(形だけの結婚ではダメ)
  3. 二人で安定した生活ができること(安定した経済的基盤があるかどうか)
  4. 夫婦の共通言語は何か?また、意思疎通を図れているか?等

注意したいのは、法律上の結婚だけでは不十分だということ。実際に夫婦として一緒に暮らしていることが求められます。
また、共通言語に関しても厳しくチェックされる傾向があります。例えば、夫婦ともにお互いの言語を理解できておらず、共通言語でさえも2人とも片言である場合、様々な追加書類を提出して意思疎通が図れていることを証明する必要があります。

名古屋市中村区での申請手続き(新たに日本へ呼び寄せる場合)

中村区で申請する場合は、例えば以下のような書類を提出して名古屋出入国在留管理局で手続きを行います。申請してから結果が出るまでは、1か月から長くて3か月掛かることもあります。

必須提出書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書(海外から呼び寄せる場合)
  2. 写真(4cm×3cm、3か月以内に撮影したもの)
  3. 返信用封筒(切手付き)
  4. パスポートのコピー
  5. 結婚証明書類(婚姻届受理証明書など)
  6. 日本人配偶者の戸籍謄本
  7. 生活費を稼げることの証明(在職証明書、給与明細など)

審査のポイント

前項の提出するべき必須の書類以外にも、場合によっては以下のポイントを踏まえていくつかの書類を提出する必要性が出てきます。

本当の結婚かどうか

入国管理局は、結婚が本物かどうかを慎重に確認します。上述したように年齢差が大きい場合や、出会ってすぐに結婚したような場合は、より厳しく調べられる可能性があります。お互いの本気度・結びつきの強さを示すような証拠を作成して許可の可能性を上げる必要が出てきます。

ご夫婦の本気度を証明するには、例えばこんな資料が役立ちます。

  • 時系列に整理したデート中の写真
  • 同居の証拠(家賃の領収書、光熱費の請求書など)
  • 両家族との交流を示す写真や手紙
  • SNSでのやりとりの画面
  • ご夫婦のメールの履歴

経済的に安定しているか

二人で安定した生活ができることを示す必要があります。日本人配偶者が主な稼ぎ手である必要はありませんが、どちらかが安定した収入を得ていることが大切です。

経済的な安定を示すには、こんな書類を出すといいでしょう。

  • 在職証明書
  • 給与明細書(半年分くらい)
  • 源泉徴収票
  • 通帳のコピー

二人とも仕事がない場合、ビザ取得が難しくなる可能性が高いので注意が必要です。

意思疎通が取れているかどうか

例えば、共通言語が英語の場合、十分に意思疎通が取れていることを示すための客観的証拠を提出する必要があるでしょう。

  • 英語の資格の証明書(TOEICのスコア、実用英語検定など)
  • 日本語試験合格書のコピー(日本人と結婚した外国人が日本語を話す場合)

今回記述した資料はあくまで一例です。お客様の状況によって必要な資料は千差万別で、何が必要かを見極める必要があります。我々行政書士の仕事は、予め決められた書類を作成することだけでなく、どうしたら許可を取れるかを常に考慮することが求められます。当事務所では、そのために十分にヒアリングを行い、常にそのゴールに向けた解答を導き出せるよう心掛けています。

滞在期間と更新

このビザの在留期間は、通常1年、3年、5年、または6か月です。在留期間の更新も、申請人が希望する期間や滞在予定期間、その他の判断材料を基に、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。

更新時には、まだ結婚が続いていることと、安定した生活を送っていることを証明する必要があります。例えば、申請人である外国人が日本人の配偶者である場合、更新に必要な書類は以下の通りです。

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポートと在留カード
  4. 結婚証明書類(戸籍謄本など)
  5. 生活費を稼いでいることの証明(日本での滞在費用を証明する書類)
  6. 配偶者(日本人)の身元保証書
  7. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し

また、更新の審査でも、前項「審査のポイント」でご説明した内容も加味する必要があります

気をつけるべきポイントと特殊なケース

離婚・死別したら

日本人配偶者と離婚したり、配偶者が亡くなったりした場合、このビザは維持できません。離婚または死別した日から14日以内に入国管理局に届け出る必要があります。
また、届け出をしてから6か月以内に別の在留資格に変更許可申請を行う必要があります。これら怠った場合、在留資格の取り消しまたは今後別の在留資格への変更もできなくなる恐れがあるため注意が必要です。

偽装結婚はダメ

入国管理局は、偽装結婚を防ぐために厳しくチェックします。偽装結婚がバレると、ビザが取り消されるだけでなく、国外退去を命じられる恐れもあります。

本当の結婚だと示すために、こんなことに気をつけましょう

  • 一緒に暮らしている証拠をたくさん用意する
  • 配偶者の家族や友達とよく交流する
  • 日本語の勉強に励み、日本社会に溶け込む努力をする

まとめ

「日本人の配偶者等」のビザは、名古屋市中村区で暮らす外国人パートナーにとって、とても魅力的な選択肢です。このビザがあれば、自由に働けて安定して滞在でき、日本社会にスムーズに溶け込めます。

ただし、このビザを取得するには、本物の結婚関係があることと、経済的に安定していること等を証明する必要があります。また、本記事で書いた内容以外にも、ご夫婦それぞれの状況によって作成した方が良い書類・注意すべきポイントなども変わってきますので注意が必要です。申請でお悩みがありましたら、まずはぜひ当事務所にご相談ください。

行政書士アイコン
代表行政書士:谷崎 健斗
名古屋市・中村区の
行政書士事務所
まずはお気軽にお問い合わせください
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次