名古屋市中村区で家族と暮らすための在留資格「家族滞在」ビザについて

名古屋市中村区は、さまざまな国の文化が息づく魅力的な街です。この地域で働く外国人の皆さんにとって、家族と一緒に生活することは大切な夢の一つではないでしょうか。このページでは、行政書士の立場から、家族滞在ビザについて分かりやすく解説いたします。

谷崎健斗プロフィール画像
監修兼執筆者
谷崎 健斗
代表行政書士
出身:愛知県名古屋市中村区
2017年青山学院大学法学部を卒業後、服飾業界にて約6年間勤務
2023年度行政書士試験に合格し、2024年7月に開業
在留資格や外国人雇用に関する法的手続きを専門とする行政書士。会社員時代の経験を活かし、企業の人事部門と外国人従業員の双方の視点を理解した上で、適切な助言と手続き支援を提供しています。在留期間更新許可申請をはじめとする各種申請手続きに精通し、名古屋市中村区を中心に活動しています。クライアントの皆様に、安心で確実な法的サポートを提供することを使命としています。
目次

家族滞在ビザって何?

家族滞在ビザは、就労可能な在留資格(技能実習を除く)および「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動と定義されています。つまり、日本で働く外国人の方や留学生の家族が、一緒に暮らすために必要な在留資格のことです。このビザがあれば、配偶者やお子さんを母国から呼び寄せて、最短3か月から5年間日本での生活を送ることができます。
※「技能実習」、「研修」、「特定活動」のビザを持つ外国人のご家族はこのビザを取得することはできません。

どんな人が対象になる?

家族滞在ビザを申請できるのはおおまかに以下の2通りあります。

  1. 働いている方の配偶者  (内縁の者、離別した者、外国で有効に成立した同性婚による者は含みません)
  2. 働いている方のお子様(養子縁組をしたお子さんや認知されたお子さんも含みます)
    ※ご兄弟やご両親などは、残念ながら原則として対象外です。たとえば、母国にいるご高齢の親御さんを呼び寄せて一緒に暮らしたい場合でも、このビザは使えません。

名古屋市中村区での取得条件は?

家族滞在ビザの取得には、いくつかの条件があります。

1. 配偶者や子が実際に扶養されている関係かどうか

在留資格「家族滞在」は配偶者や子が扶養を受ける必要があります。扶養を受けるとは、扶養者に経済的に頼っていなければなりません。
例えば、呼び寄せる配偶者の方が十分な預金や収入がある場合、扶養の関係とは言えないので不許可になる恐れがあります。この場合、配偶者の預金を扶養する方の預金に移して申請する必要があるでしょう。

また、お子さんの場合は、原則として18歳未満が対象になります。18歳以上の場合は在留資格「留学」で申請するよう指導を受けることが多いです。

2. しっかりとした収入があること

扶養者が家族と暮らせる経済力があるかどうかも重要なポイントです。扶養を受けて生活することが条件なので、扶養者の収入や財産の額が少ないと許可されないことがあります。扶養される家族の人数によって変動しますが、扶養者の月額収入が15万~20万円未満だと許可が認められないことが多いです。どうしても少ない収入で申請したい場合は、その収入で家族を養えることを説明する資料を提出する必要があります。なお、「家族滞在」ビザではアルバイトが原則できないため、配偶者がアルバイトをして家計を支えるといった主張も受け入れられない可能性が非常に高いです。

3. 家族関係の証明

本当の家族であることを公的な書類で証明します。入国管理局に出す書類には以下のいずれかの書類が必要です。

  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書
  • 出生証明書 
  • 婚姻届受理証明書

名古屋市中村区での申請方法・流れ

在留資格「家族滞在」は、通常申請人が海外にいらっしゃる状態で手続きを進めていきます。主な流れは以下の通りになります。

  1. 当事務所で面談・必要書類のご案内 ※必要書類はお客様によって異なることもあるので、面談の際にお伝えしています
  2. 申請人が必要書類を準備・当事務所に送付
  3. 行政書士が申請書類を作成
  4. 名古屋市中村区の入国管理局で在留資格認定証明書を申請・取得 ※お客様の代わりに行政書士が提出します
  5. 証明書が取得でき次第、申請人またはご家族に送付
  6. 申請人が在外公館(現地の日本大使館)でビザを申請・取得
  7. 入国時、在留カードを取得
  8. 入国から14日以内に住民登録し完了

最初の面談から住民登録まで、長い場合はおおよそ3~4か月ほど掛かることもございます。どのくらい時間を要するかは申請する内容や時期によっても変わることがありますので、お早めにご相談されることをお勧めします。

「家族滞在」ビザで働くためには

通常、「家族滞在」ビザでは働くことは認められていません。ただし、「資格外活動許可」という特別な許可を得ることで、条件付きで働くことができます。「家族滞在」ビザ取得後、どうしても働きたい場合は別で申請する必要があります。

この「資格外活動許可は以下の2種類に分かれます。

  1. 包括許可
  • 週に28時間まで働く場合に該当します
  • 風俗店での仕事以外なら可能
  • 勤め先は自由に選べます

2.個別許可

  • 包括許可に該当しない場合に、個別に就労が許可されます
  • 特定の職場や仕事内容に対して個別に許可されます

「資格外活動許可」も当事務所でご相談承ることが可能です。お気軽にお問い合わせくださいませ。

おわりに

名古屋市中村区で家族滞在ビザを取得すれば、大切な家族と一緒に日本で暮らすチャンスが広がります。ただし、さまざまな手続きや守るべきルールがあることも覚えておきましょう。

谷崎行政書士事務所では、皆さんが円滑にビザを取得し、名古屋市中村区での生活を楽しく過ごせるようサポートしています。分からないことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください!

名古屋市中村区は、多様な文化を大切にする街です。家族滞在ビザを通じて、より多くの外国人家族が地域の一員として活躍し、文化交流が深まることを願っています。

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代表行政書士:谷崎 健斗
名古屋市・中村区の
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