名古屋市中村区で家族と暮らすための在留資格「家族滞在」ビザについて

名古屋市中村区は、さまざまな国の文化が息づく魅力的な街です。この地域で働く外国人の皆さんにとって、家族と一緒に生活することは大切な夢の一つではないでしょうか。このページでは、行政書士の立場から、家族滞在ビザについて分かりやすく解説いたします。

谷崎健斗プロフィール画像
監修兼執筆者
谷崎 健斗
代表行政書士
出身:愛知県名古屋市中村区
2017年青山学院大学法学部を卒業後、服飾業界にて約6年間勤務
2023年度行政書士試験に合格し、2024年7月に開業
在留資格や外国人雇用に関する法的手続きを専門とする行政書士。在留期間更新許可申請をはじめとする各種申請手続きに精通し、名古屋市中村区を中心に活動しています。クライアントの皆様に、安心で確実な法的サポートを提供することを使命としています。
目次

家族滞在ビザって何?

家族滞在ビザは、「就労可能な在留資格(技能実習を除く)および「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動」と定義されています。つまり、日本で働いている外国人の妻や夫、留学生の家族などが日本で一緒に生活するために必要なる在留資格のことです。このビザが許可されれば、外国にいらっしゃる妻や夫、お子様を呼び寄せて、最短で3か月から5年の間日本での生活を送らせることができます。
※「技能実習」、「研修」、「特定活動」などのビザを持つ外国人のご家族はこのビザを取得することはできません。

どんな人が対象になる?

家族滞在ビザを申請できる方はおおまかに以下の2パターンあります。

  1. 働いている(留学している)外国人の方の配偶者  (内縁の者、離別した者、外国で有効に成立した同性婚による者は含みません)
  2. 働いている(留学している)外国人の方のお子様(養子縁組をしたお子さんや認知されたお子さんも含みます)

    ※外国人の方のご兄弟やご両親などは、原則として対象外です。たとえば、母国にいるご高齢の親御さんを呼び寄せて一緒に暮らしたい場合は、このビザは申請できません。

名古屋市中村区での取得条件は?

家族滞在ビザの取得には、いくつかの条件があります。

1. 配偶者や子が実質的に扶養されている関係かどうか

「家族滞在」ビザは呼び寄せる外国人の妻や夫、お子様が現実に扶養を受ける必要があります。その扶養を受けるとは、経済的・実質的に扶養者に頼っていることを指します。
例えば、呼び寄せる妻や夫の方がたくさんの預金や収入がある場合、「扶養の関係」とは言えず、結果的に不許可になる可能性が高いです。申請前に家族間の預金差・収入差を念入りにチェックする必要があるでしょう。

また、お子さんの場合は、原則として18歳未満が対象になります。18歳以上(成年)の場合は在留資格「留学」で申請するよう指導を受けることが多いです。
※18歳未満であっても、成年に達しつつある場合や、扶養者が日本に先に入国した数年後に子供を呼び寄せる場合などは、就労目的だとみなされ、認められない恐れもあります。

2. しっかりとした収入があること

扶養者自身に家族と暮らせる経済力があるかどうかも重要なポイントです。配偶者やお子様を扶養をしながら日本で生活することが条件なので、扶養者の収入や預金が少額だと不許可になる恐れがあります。
具体的な額は、扶養するご家族の人数によって変動します。仮に扶養する人数が1人だと仮定すると、月額収入が15万~20万円未満だと許可が認められないことが多いです。
どうしても少ない収入・預金で申請しなければならない場合は、審査のハードルは高いですがその収入で家族を養えることを説明する資料を用いて立証する必要があるでしょう。なお、「家族滞在」ビザではアルバイトが原則禁止されているため、配偶者がアルバイトをして家計を支えるといった主張も受け入れられない可能性が非常に高いです。

3. 家族関係の証明

このビザを申請するにあたって、扶養者と呼び寄せるご家族が本当の家族関係であるかどうかも示す必要があります。実際には以下のような公的な書類で証明します。

  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書
  • 出生証明書 
  • 婚姻届受理証明書

「家族滞在」ビザの注意点

「家族滞在」ビザを取得することを検討するにあたって、注意しなければならない点がいくつかあります。

1.働くことができない

前述したとおり、このビザは配偶者に扶養されることを前提としていますので、基本的に働くことはできません。しかし資格外活動許可という申請をすることで、条件付きでアルバイトはできる可能性はあります。ただし、例えばフルタイムである正社員で働きたい場合は、このビザの趣旨と矛盾するため別の就労資格(「技術・人文知識・国際業務」ビザ等)に変更する必要があります。

2.在留資格喪失のリスク

家族滞在ビザは、原則は扶養者が日本に在留する場合に限って認められる在留資格です。よって、扶養者が単純帰国してしまったり、亡くなった場合は対象者ではなくなる(在留資格該当性がない)ため、日本に引き続き在留を希望する者は在留資格変更許可申請によって別の在留資格へと移行する必要があります。例えば、「家族滞在」ビザで暮らす中学生の子供の扶養者が帰国した場合は、親族等の監護者が日本にいるという条件であれば「留学」への在留資格変更が許可される可能性があります。

※対象者ではなくなったからと言って、在留期限内であれば直ちに違法になるということはありません。

3.扶養者の在留資格によっては許可が得られない

扶養者の在留資格が「外交」「公用」「特定技能1号」「技能実習」に該当する場合、その者の配偶者や子供は「家族滞在」ビザを取得することはできないとされています。

4.扶養者が留学生の場合

扶養者が「留学」ビザに日本に在留していて、その家族を「家族滞在」ビザで呼び寄せたい場合、審査の基準は比較的厳しめであることにも注意が必要です。これは、原則就労資格ではない「留学」の性質上、扶養能力があるかどうかを厳格に見なければならないという側面があるためです。
この場合の扶養能力の目安としては、扶養者の暮らす地域の生活委保護給付額が一応の目安となり、入国後1年間を賄える生活費を有しているかが基準となります。アルバイトで貯めた預貯金や奨学金、第三者による援助などで具体的に立証する必要があります。

名古屋市中村区での申請方法・流れ

在留資格「家族滞在」は、通常申請人が海外にいらっしゃる状態で手続きを進めていきます。主な流れは以下の通りになります。

  1. 当事務所で面談・必要書類のご案内 
    ※必要書類はお客様によって異なることもあるので、面談の際にお伝えしています
  2. 申請人が必要書類を準備・当事務所に送付
  3. 行政書士が申請書類を作成
  4. 名古屋市中村区の入国管理局で在留資格認定証明書を申請・取得 
    ※お客様の代わりに行政書士が提出します
  5. 証明書が取得でき次第、申請人またはご家族に送付
  6. 申請人が在外公館(現地の日本大使館)でビザを申請・取得
  7. 入国時、在留カードを取得
  8. 入国から14日以内に住民登録し完了

最初の面談から住民登録まで、長い場合はおおよそ3~4か月ほど掛かることもございます。どのくらい時間を要するかは申請する内容や時期によっても変わることがありますので、お早めにご相談されることをお勧めします。

おわりに

名古屋市中村区で家族滞在ビザを取得すれば、大切な家族と一緒に日本で暮らすチャンスが広がります。ただし、さまざまな手続きや守るべきルールがあることも覚えておきましょう。

谷崎行政書士事務所では、皆さんが円滑にビザを取得し、名古屋市中村区での生活を楽しく過ごせるようサポートしています。分からないことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください!

名古屋市中村区は、多様な文化を大切にする街です。家族滞在ビザを通じて、より多くの外国人家族が地域の一員として活躍し、文化交流が深まることを願っています。

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