名古屋市中村区で在留資格「永住者」を取得するためには

日本で長く暮らし、これからも安心して生活・就労したいと考える外国人の方にとって、「永住者」の在留資格はひとつの目標です。しかし、永住申請は審査が非常に厳しく、必要な条件や書類も多岐にわたります。本記事では、行政書士の立場から、名古屋市中村区で永住者資格を目指す方のために、要件・手続き・注意点を詳しく解説します。

谷崎健斗プロフィール画像
監修兼執筆者
谷崎 健斗
代表行政書士
出身:愛知県名古屋市中村区
2017年青山学院大学法学部を卒業後、服飾業界にて約6年間勤務
2023年度行政書士試験に合格し、2024年7月に開業
在留資格や外国人雇用に関する法的手続きを専門とする行政書士。在留期間更新許可申請をはじめとする各種申請手続きに精通し、名古屋市中村区を中心に活動しています。クライアントの皆様に、安心で確実な法的サポートを提供することを使命としています。
目次

1. 「永住者」ビザとは?~在留資格の特徴とメリット~

「永住者」の在留資格(ビザ)は、日本において既に在留資格を有する外国人が変更許可申請をすることで取得できる在留資格であり、在留期間や在留活動にいずれも制限がなく、日本での生活・就労・転職・起業など自由度が非常に高いのが特徴です。
永住者になることで、例えば以下のようなメリットがあります。

  • 在留期間の更新が不要(在留カードは7年ごとに更新)
  • 職業や就労先の制限がなく、どの仕事にも就ける
  • 住宅ローンや各種融資の審査で有利になることが多い
  • 家族の呼び寄せや帯同がしやすくなる

名古屋市中村区のようなビジネスや生活の利便性が高い地域では、永住資格の取得によって、より安定した生活設計が可能になります。

2. 永住申請に必要な主な条件

永住者の在留資格を取得するためには、主に以下の条件を満たす必要があります。

(1) 素行が善良であること

これは法律を遵守していて、社会的に非難されることのない生活を営んでいることを意味しています(「永住者」に関するガイドライン)。
具体的には以下のような事項に当てはまらない者であることが求められます。

  • 過去に日本の法令に違反して、懲役、禁固または罰金に処せられたことのある者
    ただし、執行猶予の言い渡しを受け、その期間が経過した者、禁固以上の刑の執行を終わり10年を経過した者、罰金以下の刑の執行を終わり5年が経過した者は該当しません。
  • 少年法による保護処分が継続中である者
  • 日常生活において風紀を乱す行為や違反行為を繰り返し行うなど素行が善良と判断されない事情のある者
    道路交通法違反のような軽微な違反行為でも繰り返し行われている場合はこれに該当します。また、資格外活動許可を得ずにアルバイトなどを行うなど入管法上の違反行為も素行が善良と判断されない恐れがあります。

2.独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること

申請者の職業が安定しており、収入や預貯金、不動産などの資産面からみても将来的に安定した生活が送れることが求められます。また、公共の負担になっていないことも必要で、生活保護などを受給している場合は対象外です。
また、こちらの要件は世帯単位で判断されるため、申請の家族も含めた資産で計算されることになります。

一般的に、世帯単位で300万円以上の収入がないと、不許可になる可能性が高いと言われています。また、世帯での扶養者の数が多いと求められる収入も比例して高くなる傾向にあります。

3.その者の永住が日本の国益に合すると認められること

外国人が「永住者」ビザを得ることで積極的かつ具体的に日本の利益になるかどうかも審査の要件になっています。具体的には、以下の条件が挙げられています。

  • 原則として、10年以上継続して日本に在留しており、そのうち直近の5年以上は就労資格または居住資格での在留であること
    ※ただしその5年間の在留は、「技能実習」「特定技能」では認められておらず、更に「永住者」ビザを申請する直近の5年間であることが重要なポイントです。例えば、就労資格で4年間勤務した後、1年間学校に通い、その後また1年の間就労資格で働いたケースでは、直近の5年間ではないため認められないことになってしまいます。
    また、「10年以上継続して」は日本に10年間途切れずに在留し続けることを意味しており、例えば10年の間に一度出国し、再度日本に戻り在留資格を取得して就労していた等の場合は該当しないことになるので注意が必要です。
  • 公的義務及び法令の遵守
    健康保険料の未払い、年金の未加入、未納であることが発覚した場合は原則として不許可になります。また、納付期限に遅れて支払った場合もこの要件に適さないと判断されることが多いです。
    ※この要件の適用者は申請者本人だけではなく、家族全員が要件を満たさなけらばならないことにも注意が必要です。
  • 現に有している在留資格について、最長の在留資格をもって在留していること
    現時点では、在留期間を3年有している場合は、最長の在留期間を有していると取り扱われています。
  • 公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
    例えば感染症の罹患者や大麻などの覚せい剤の中毒者などが該当します。

3.「永住者」ビザの注意点

1.特例期間がない

「永住者」ビザは通常、日本に在留する外国人が現在持っているビザから「永住者」ビザに在留資格変更許可申請を行うことによって取得します。
通常、在留資格変更許可申請を行うと、審査中に現在お持ちの在留期限が経過してしまう場合は、審査が終わるまでその在留資格を継続して利用することができます(これを特例期間と言います)。しかしながら、「永住者」ビザへの変更許可申請ではこの特例期間が適用されないことになっています。ですので、審査中にどうしても在留期限を迎えてしまう場合は別途在留資格更新許可申請をしなければならないので注意しましょう。そのような事態を防ぐためにも、専門家などに相談しつつ「永住者」ビザへの変更申請のタイミングを見計らう必要があります。

2.許可を受けずに出国することができない

永住者ビザを持つ外国人は、期間や活動に制限はありませんが、再入国許可(海外に出国し、その後日本に再入国するための許可のこと)を受けずに日本を出国した場合、「永住者」の在留資格を失うことになるのでこちらも注意が必要です。

4.在留カードの更新義務や住居地等の更新義務

「永住者」ビザの外国人は在留期間に制限がない一方、在留カードの更新義務や、住居地を変更したときの変更届が免除されるわけではありません。これらを怠った結果、退去強制事由に該当する恐れもあるので、定期的なチェックが必要不可欠です。

4. 永住申請の流れとステップ

永住者ビザの申請は、以下の手順で進めます。

  1. 条件の確認
    自分が永住申請の条件を満たしているか、最新のガイドラインをもとに確認します。
  2. 必要書類の準備
    申請人の状況に応じて、必要な書類を揃えます。
  3. 入管への申請
    名古屋市中村区の方は、名古屋出入国在留管理局(名古屋入管)が申請窓口です。行政書士や弁護士に依頼する場合、原申請者本人が出向く必要はありません。
  4. 審査
    申請後、数ヶ月にわたる審査が行われます。追加資料の提出を求められることもあります。
  5. 許可・不許可の通知
    許可の場合は手数料を支払い、新しい在留カードを受け取ります。

5.最後に

永住者の在留資格を取得すれば、名古屋市中村区での生活・就労・家族との将来設計が大きく広がります。
しかし、申請は他のビザ申請と比べてもかなり厳格な審査が行われます。加えて、永住ビザ申請は例外的な側面も多く存在し、申請人の置かれている状況によって準備すべき書類も変わってきます。失敗しないためにも、専門家のサポートを活用し、万全の準備で申請に臨みましょう。

永住者ビザ申請でお困りの際は、谷崎行政書士事務所へお気軽にご相談ください。あなたの新しい人生の一歩を、全力でサポートいたします。

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