名古屋市中村区で留学生が卒業後に「特定活動」ビザを取得するためには?

名古屋市中村区は名古屋駅を中心に多くの企業が集積し、留学生の就職活動拠点として重要なエリアです。卒業後に就職先が決まらなかった留学生が、引き続き日本で就職活動を継続するためには「特定活動」という在留資格(以下、ビザと呼称)への変更が必須です。本記事では、行政書士の立場から、名古屋市中村区における「留学」から「特定活動」への変更手続きの詳細と成功のポイントを解説します。

2017年青山学院大学法学部を卒業後、服飾業界にて約6年間勤務
2023年度行政書士試験に合格し、2024年7月に開業
そもそも「特定活動」ビザとは何か?

「特定活動」ビザとは、“法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動”と定義されている在留資格です。簡単に言えば、他の在留資格に当てはまらない外国人が日本に在留するために与えられる在留資格のことを指します。
本記事では、留学生が大学または専修学校を卒業後も就職活動を継続するために取得する「就職活動目的特定活動許可(以下、特定活動と呼称します)」に絞って解説していきます。
「特定活動」ビザの対象者
本記事における「特定活動」ビザの対象者は次の2つに大別されます。
1.就職活動を継続する大学生
「留学」ビザをもって在留する日本の大学を卒業した外国人で、卒業前から行っている就職活動を引き続き卒業後も継続する意思を有する者が該当します。
2.就職活動を継続する専門学校生
「留学」ビザをもって在留する日本の専門学校を卒業し、専門士の称号を所得した外国人で、卒業前から行っている就職活動を引き続き卒業後も継続する意思を有する者が該当します。
注意が必要なのは、専門課程における修得内容が希望する就職先での業務と関連している必要があるという点で、大学生の場合とは異なるということです。例えば、電気工学科を卒業した者が、就職先としてホテルでのフロントスタッフを希望する場合、許可の対象とならないということになります。
「特定活動」ビザの基本要件
就職活動継続を希望する外国人は、立証資料を用いて次の条件を満たす必要があります。
1.支弁能力を証明する文書の提出
支弁能力の立証とは、「特定活動」ビザで活動する期間の生活費を賄えるかの証明のことです。外国人本人以外の者が生活費を賄う場合は、その者の支弁能力を立証する文書と、その者が支弁するに至った経緯を説明する文書を提出する必要があります。
通常は本人の預金通帳の写しや家族からの送金証明書を用います。原則として「特定活動」ビザで与えられる期間は6か月なので、6か月分の資金を証明するのが望ましいでしょう。
2.直前まで在籍していた大学もしくは専門学校の卒業証書又は卒業証明書の提出
専門学校卒業者はその専門学校が発行する専門士の称号を有することの証明書も併せて提出します。
3.直前まで在籍していた大学もしくは専門学校による就職活動継続についての推薦状の提出
併せて外国人本人は就職活動を継続していることを明らかにする資料の提出も求められます。
4.専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料(専門学校卒業者のみ)
前章で触れたように、専門学校卒業者の場合は学んだ内容と就職先で従事する業務に関連性がなければならないので、こちらも資料を用いて立証する必要があります。
ビザ取得後の注意点および重要ポイント
- 在留期間
このビザの与えられる期間は原則として6か月ですが、就職活動継続者が在留資格更新許可申請を行い、卒業から1年に満たない場合は1回のみ更新が認められます。この際、「4か月」「5か月」「6か月」のいずれかの期間が与えられることになります。 - アルバイト
就職活動継続のための必要経費を賄う目的であれば、資格外活動の許可を別で申請することによって、活動期間内にアルバイトを行うことが可能になります。 - 内定後の手続き
「特定活動」ビザでの在留中に就職先が内定した外国人は、実際に採用までの間に期間ある場合は「就職内定者特定活動」の許可を取得することによって、働くまでの間滞在することが可能になります。
まとめ:留学生が直面する壁と解決策
名古屋市中村区で「特定活動」ビザを取得するには、学歴と職種の整合性、確実な資金証明、具体的な就活実績の3要素が不可欠です。資金証明や就職活動の記録などの準備には時間がかかることもありますので、卒業前より早期に準備や専門家への相談を進めることをおすすめ致します。
申請手続きでお困りの際は、当行政書士事務所にぜひご相談ください。必要書類の準備から審査官への効果的な主張構成まで、専門家のサポートが許可取得の近道となります。