名古屋市中村区での在留資格変更許可申請(ビザ変更申請) 行政書士による実践ガイド

名古屋市中村区で外国人の方の在留資格変更許可申請(ビザ変更申請)をサポートしている行政書士の谷崎です。

今回は、この申請のポイントや注意点などについて詳しく解説してきます。

谷崎健斗プロフィール画像
監修兼執筆者
谷崎 健斗
代表行政書士
出身:愛知県名古屋市中村区
2017年青山学院大学法学部を卒業後、服飾業界にて約6年間勤務
2023年度行政書士試験に合格し、2024年7月に開業
在留資格や外国人雇用に関する法的手続きを専門とする行政書士。在留期間更新許可申請をはじめとする各種申請手続きに精通し、名古屋市中村区を中心に活動しています。クライアントの皆様に、安心で確実な法的サポートを提供することを使命としています。
目次

在留資格変更許可申請とは

在留資格変更許可申請とは、日本で活動する外国人の方が現在お持ちの在留資格から別の在留資格に変更したい場合に行う手続きです。例えば、留学生が就職する際は、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などへの就労ビザへ変更する必要があります。

つまり、転職などで現在持っている在留資格が規定している仕事内容とは違う仕事をすることになった場合、申請をして在留資格自体を変更しなければなりません。

在留資格変更許可申請が必要な状況

例えば、以下のような場合に在留資格の変更が必要となってきます。

  • 留学生の日本での就職
  • 「日本人の配偶者等」ビザから就労ビザへの変更
  • 「企業内転勤」ビザから「経営・管理」ビザへの変更

つまり、転職や就職、昇進などで職業や職務内容や地位が変わった際に必要になってきます。

申請のタイミング

在留資格変更申請は、在留期間内であれば基本的にいつでも申請することができます。以下に、申請時期に関する主なポイントをまとめました。

新しい活動を始める前に申請すること   

日本での活動内容が現在の在留資格で認められる活動に該当しなくなる時は速やかに申請をする必要があります。これ以外は、在留資格変更を希望するときに申請します。

例えば、転職活動などを経て新しい活動(仕事)が決定した場合は、その仕事を実際に始めるまでの間が申請の適切な時期です。新しい職場で勤務を開始するまでに申請を済ませる必要があるでしょう。                          

留学生の場合

卒業する前の留学生は 通常、卒業する年の12月頃から在留資格変更許可申請を申請することができます。すでに就職先が決まっていれば、「卒業する見込み」で申請可能です。

卒業後に就職が決まった場合は、12月以降できるだけ早く申請するのが望ましいでしょう。

              ☛留学生のビザ申請に関しては、さらに詳しくこちらで解説しています                                       

    注意すべきこと

    • 申請から許可までは、長くて3か月かかる場合もあります。そのため、新しい仕事が決まったらお早めに専門家にご相談されることをお勧めします。
    • 短期滞在ビザからの変更は、審査が難しいです。やむを得ない特別な事情がない限り許可されません。
    • 永住ビザへの変更は、この申請では行えません。別の永住ビザの申請が必要です。

    【名古屋市中村区】変更許可申請する場所

    申請書類一式が完成したら、名古屋市中村区にお住まいの方は、港区にある名古屋出入国在留管理局で申請することができます。ここでの提出も申請人本人に代わって行政書士が行うことができます。申請人本人が提出する必要はありません。行政書士が代わりに提出する場合、一時的に在留カードやパスポートなどをお預かり致します。

    名古屋出入国在留管理局

    〒455-8601
    愛知県名古屋市港区正保町5-18

    こちらは名古屋駅からは少し離れていますが、公共交通機関でアクセス可能です。

    必要書類

    在留資格変更許可申請の基本的な必要書類は主に以下の通りです

    • 在留資格変更許可申請書
    • パスポート
    • 在留カード
    • 写真(縦4cm×横3cm)1枚
    • 理由書
    • その他、在留資格に応じた資料

    注意が必要なのは、その他、在留資格に応じた資料です。提出書類は申請する在留資格の内容によって大きく変わってきます。例えば、就労ビザの場合は以下のような書類が追加で必要になることがあります。

    • 雇用契約書のコピー
    • 会社の登記簿謄本
    • 会社の決算報告書
    • 職務内容説明書

    また、これらの書類以外にも必須書類ではありませんが作成した方が良い書類などもあります。
    許可を得るためには、行政書士などの専門家の判断で作成した書類によって許可率を上げることができます

    以上のように、提出する書類は申請内容や申請人の雇用先などによっても変わり、非常に多くなることもあります。当事務所では、最初のヒアリング時に申請人に必要な書類を確定させ、分かりやすい必要書類リストをお渡しさせて頂いております。お困りの際はお気軽にご相談くださいませ。

    申請前・申請後の流れ

    申請する際の手数料は4,000円で、収入印紙で納付します。おおまかな手続きの流れは以下の通りです。

    • お客様とのヒアリング
    • お客様や雇用先の企業から頂いた情報・資料をもとに当事務所が書類を作成
    • 申請書類の提出
    • 審査(通常2週間〜1ヶ月程度)*申請先の混雑状況、申請内容によりそれ以上に長引くこともあります
    • 結果通知
    • 許可された場合、新しい在留カードの交付

    審査期間中に入管側から追加資料の提出を求められることもあります。その際、お客様から資料を再度頂き、行政書士側が重ねて書類を作成します。

    当事務所の実際のご依頼の流れはこちらでも詳しく解説しております。ご参考までにぜひご覧ください。

    よくある質問と回答

    Q1: 申請中に現在の在留期限が切れた場合はどうなりますか?

    A1: 申請中はたとえ在留期限が切れても結果が出るまでは同じ在留資格で滞在することができます(特例期間)。ただし、申請自体は必ず在留カード記載の在留期限内に行う必要があります。

    Q2: 申請が不許可になった場合はどうすればいいですか?

    A2: 不許可の理由を確認し、必要に応じて再申請や異なる在留資格への変更を検討します。もし当事務所での申請が不許可になってしまった際は、リカバリー可能な場合は当事務所では追加料金を頂かず、再度申請をさせて頂きます。

    Q3: アルバイトの経験は職歴として認められますか?

    A3: 職歴を問われる在留資格の場合、正社員としての経験が重視されます。しかし、例外的ではありますが専門性の高いアルバイトであれば考慮されるケースもあります。
    ※在留資格によっては職歴を問われないものもあります。

    まとめ

    在留資格の変更は、皆さんの日本での新たなお仕事を開始するための重要なステップになります。この機会を最大限に活かし、充実した日本での生活を送れるよう、私たち行政書士も全力でサポートいたします。不安なことや分からないことがあれば、些細なことでもご遠慮なく当事務所にご相談ください。皆さんの成功を心からお祈りしています。

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