名古屋市中村区での在留資格変更許可申請(ビザ変更申請) 行政書士による実践ガイド
こんにちは!名古屋市中村区で外国人の方の在留資格変更許可申請をサポートしている行政書士の谷崎です。
今回は、在留資格変更許可申請について詳しく解説します。
2017年青山学院大学法学部を卒業後、服飾業界にて約6年間勤務
2023年度行政書士試験に合格し、2024年7月に開業
在留資格変更許可申請とは
在留資格変更許可申請は、日本で活動する外国人の方が現在の在留資格から別の在留資格に変更したい場合に行う手続きです。例えば、留学生が就職する際の「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更などが該当します。
つまり、現在持っている在留資格の活動以外の活動をしたい場合、申請をして在留資格自体を変更しなければなりません。
在留資格変更許可申請が必要な状況
例えば、以下のような場合に在留資格の変更が必要となります
- 留学生の日本での就職
- 「日本人の配偶者等」ビザから就労ビザへの変更
- 「企業内転勤」ビザから「経営・管理」ビザへの変更
つまり、転職や就職、昇進などで職業や職務内容や地位が変わった際に必要になってきます。
申請のタイミング
在留資格変更申請は、在留期間内であれば基本的にいつでも申請することができます。以下に、申請時期に関する主なポイントをまとめました。
新しい活動を始める前に申請すること
具体的には、新しい活動(仕事)が決まってから、実際に始めるまでの間が申請の適切な時期です。具体的には、新しい職場で勤務を開始するまでに申請を済ませる必要があるでしょう。
留学生の場合
- 卒業前の学生は 通常、卒業年の12月頃から申請できます。就職先が決まっていれば、「卒業見込み」の段階で申請可能です。
- 卒業後に就職が決まった場合は、できるだけ早く申請しましょう。特に、在留期限が近づいている場合は急ぐ必要があります。
☛留学生のビザ申請に関しては、詳しくはこちらで解説しています
↳余裕をもって申請すること
申請から許可までは、長くて3か月かかる場合もあります。そのため、新しい活動を始める4ヶ月前までには申請することをお勧めします。
注意すべきこと
- 短期滞在ビザからの変更は、審査が厳しくなります。やむを得ない特別な事情がない限り許可されません。
- 永住ビザへの変更は、この申請では行えません。別の手続きが必要です。
【名古屋市中村区】変更許可申請する場所
申請書類が完成したら、名古屋市中村区にお住まいの方は、名古屋出入国在留管理局で申請します。ここでの提出も申請人本人に代わって行政書士が行うことができます。その際、一時的に在留カードやパスポートなどをお預かりします。
名古屋出入国在留管理局
〒455-8601
愛知県名古屋市港区正保町5-18
こちらは名古屋駅からは少し離れていますが、公共交通機関でアクセス可能です。
必要書類
基本的な必要書類は主に以下の通りです
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 理由書
- その他、在留資格に応じた資料
注意が必要なのは「その他、在留資格に応じた資料」です。これは申請する在留資格によって大きく異なります。例えば、就労ビザの場合は以下のような書類が追加で必要になることがあります。
- 雇用契約書のコピー
- 会社の登記簿謄本
- 会社の決算報告書
- 職務内容説明書
また、これら以外にも必須ではないものの作成した方が良い書類などもあります。
許可を得るためには、行政書士の判断で作成した書類によって許可される確率を上げることができます。
以上のように、提出する書類は申請内容や申請人の雇用先などによっても変わり、非常に多くなることもあります。詳しくは最初の面談の際に詳しくご案内させて頂きますのでご安心ください。
申請前・申請後の流れ
申請する際の手数料は4,000円で、収入印紙で納付します。手続きの流れは以下の通りです
- お客様とのヒアリング
- お客様や雇用先の企業から頂いた情報・資料をもとに当事務所が書類を作成
- 申請書類の提出
- 審査(通常2週間〜1ヶ月程度)*申請先の混雑状況、申請内容によりそれ以上に長引くこともあります
- 結果通知
- 許可された場合、新しい在留カードの交付
審査期間中に入管側から追加資料の提出を求められることもあります。その際、お客様から資料を頂き、行政書士側が重ねて書類を作成します。
よくある質問と回答
Q1: 申請中に現在の在留期限が切れた場合はどうなりますか?
A1: 申請中は、在留期限が切れても、結果が出るまでは同じ在留資格で滞在できます(特例期間)。ただし、申請は必ず在留期限内に行う必要があります。
Q2: 申請が不許可になった場合はどうすればいいですか?
A2: 不許可の理由を確認し、必要に応じて再申請や異なる在留資格への変更を検討します。その際、当事務所では追加料金を頂かず、再度申請をさせて頂きます。
Q3: アルバイトの経験は職歴として認められますか?
A3: 正社員としての経験が優先されますが、専門性の高いアルバイトであれば考慮される場合もあります。単純労働のアルバイトは通常認められません。
まとめ
在留資格の変更は、皆さんの日本での新たな章を開く重要なステップです。この機会を最大限に活かし、充実した日本での生活を送れるよう、私たち行政書士も全力でサポートいたします。不安なことや分からないことがあれば、遠慮なく当事務所にご相談ください。皆さんの成功を心からお祈りしています。
行政書士事務所
コメント