遺産分割協議

遺産分割協議書とは

遺言書がない場合で、法定相続分以外の分け方で遺産分割をしたい場合、相続人同士による「遺産分割協議」が必要になります。そして、その協議で決定した内容を「遺産分割協議書」というものでまとめることで、その内容に沿った名義変更などの手続きを行えるようになります。

※遺産分割協議書は、あくまで推定相続人の間での協議が調った場合のみ作成できます。相続人間で争いがある場合は、行政書士は関与できないので注意が必要です。

必要な調査

「遺産分割協議書」の作成をするには、相続人が誰で何名いるかなどの「相続人調査」と、どれだけの財産を所有しているかなどの「財産調査」を行わなければなりません。行政書士が戸籍謄本や登記簿謄本などを確認して最終的に「相続関係説明図」「財産目録の二つに書類にまとめます。

当行政書士事務所ができること

谷崎行政書士事務所では、上述した「相続関係説明図」「財産目録の作成に加え、お客様からヒアリングした内容に基づいて遺産分割協議書の作成まで承ります。下記のお問合せページか、もしくはオフィシャルLINEでのチャット形式による相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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