【名古屋市中村区】在留資格とは?
皆さんは在留資格と聞くと何を思い浮かべるでしょうか?ビザ申請という言葉もあり、混同してしまっている方も多いかと思います。このページでは当事務所が扱う「在留資格」について簡潔に解説いたします。
監修兼執筆者
谷崎 健斗
代表行政書士
出身:愛知県名古屋市中村区
2017年青山学院大学法学部を卒業後、服飾業界にて約6年間勤務
2023年度行政書士試験に合格し、2024年7月に開業
2017年青山学院大学法学部を卒業後、服飾業界にて約6年間勤務
2023年度行政書士試験に合格し、2024年7月に開業
在留資格や外国人雇用に関する法的手続きを専門とする行政書士。会社員時代の経験を活かし、企業の人事部門と外国人従業員の双方の視点を理解した上で、適切な助言と手続き支援を提供しています。在留期間更新許可申請をはじめとする各種申請手続きに精通し、名古屋市中村区を中心に活動しています。クライアントの皆様に、安心で確実な法的サポートを提供することを使命としています。
在留資格とは?
在留資格とは、日本で暮らす外国人が持つ法的な身分を表すものです。これは、外国人が日本でどのような目的で滞在し、どのような活動を行うことが許されるかを示しています。在留資格には様々な種類があり、それぞれに対応する条件や制限があります。車の運転に運転免許証が必要なのと同じように、外国の方が日本に滞在するにはこの在留資格を申請によって取得する必要があります。
在留資格の種類
在留資格には大きく分けて、「活動内容(就労内容)に基づく在留資格」と「身分に基づく在留資格」の2種類があります。
活動内容(就労内容)に基づく在留資格
これは、日本に滞在し、決められた活動を行うことを認める日本政府による許可(資格)のことです。日本の会社で働く外国人はこちらのカテゴリーに入ります。
例えば以下のような在留資格が該当します。
- 「留学」: 日本の学校で勉強するための資格
- 「技術・人文知識・国際業務」: エンジニアや通訳、デザイナー、海外取引などの仕事をするための資格
- 「特定技能」: 特定の産業分野で働くための資格
- 「経営・管理」:日本で会社を経営する方または会社の中での管理職に就く方のための資格
- 「企業内転勤」:海外企業の社員が日本の子会社などに転勤する際に必要な資格
身分に基づく在留資格
こちらは、外国の方の身分や地位に対して与えられる資格です。
例えば以下のようなものがあります。
- 「永住者」: 永住の許可を受けた者
- 「日本人の配偶者等」: 日本人の配偶者や子供
- 「定住者」:外国人配偶者の連れ子など
- 「特定活動」:ワーキングホリデー、国の研究機関の研究員、外国人の高齢の親、外国人の同性婚配偶者 等
ビザとの違い
ビザ(査証とも言う)は、活動のないようを示す「在留資格」とは違い、在外公館(海外にある大使館)が発行する入国のための推薦状のようなもののことを指します。申請して取得した「在留資格認定証明書」を外国人が在外公館(大使館)に持ち込むと、入国に必要なビザ申請を行うことができます。
行政書士が扱うことのできるのは、ビザ申請を行う前段階での「在留資格」に関する申請のみになります。
手続き
新しく在留資格を取得するためには、大まかに以下の手続きが必要になります。
- 在留資格認定証明書の申請: 行政書士が日本の入国管理局に申請します。
- ビザの申請: 外国人本人が在留資格認定証明書を持って海外の在外公館(大使館)でビザを申請します。
- 入国審査:ビザを取得後日本に入国し、空港で入国検査を受け、在留カードを取得します。
詳しい申請・ご依頼の流れはこちらでも説明しております。よろしければご覧ください。