【名古屋市中村区】特定活動46号とは?申請のポイントをプロが解説
名古屋市中村区にお住まいの外国人の皆様、または雇用主の方々にとって、2019年より新設された在留資格「特定活動第46号(本邦大学卒業者としての活動)」は大変興味深い選択肢となるでしょう。この在留資格によって、今まで認められていなかった活動もできるようになりました。この記事では、在留資格申請(ビザ申請)を専門とする行政書士の視点から特定活動46号について詳しく解説いたします。
2017年青山学院大学法学部を卒業後、服飾業界にて約6年間勤務
2023年度行政書士試験に合格し、2024年7月に開業
在留資格「特定活動46号」とは
特定活動46号は、正式名称が特定活動第46号「本邦大学卒業者としての活動」であり、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と定義されています。このビザの新設により、従来の在留資格ではできなかった幅広い業務が可能になりました。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」との違い
従来の「技術・人文知識・国際業務」のような在留資格は、大学での素養や実務経験を活かせる業務が前提であり、例えばコンビニエンスストアでの販売業務やレストランでのホールの業務などのいわゆる単純労働は認めていませんでした。
しかし、近年の人手不足を背景に、日本の大学卒業者が習得した知識、日本語能力を活かして業務に従事することを想定して「特定活動46号」の在留資格が認められることになりました。
ただし、このような単純労働が可能になったとは言っても、単純労働のみするお仕事は認められないことに注意が必要です。あくまで、大学などで習得した知識や応用能力を活用するような職務内容であり、単純労働がそれに付随して行われるものであれば可能ということです。例えば、コンビニエンスストアにおいて他の従業員を管理または指導しながら、自らもその作業に入るといった業務内容であればこのビザで働くことができます。
特定活動46号ビザ 申請人本人に対する条件
特定活動46号ビザの申請には、申請人本人が以下の条件をいずれも満たしている必要があります。
学歴要件
学歴においては以下の2パターンの内どちらかを満たさなければなりません。尚、このビザでは、「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合と異なり、学校での専攻と行う予定の職務内容との関連性までは求めらません。
- 日本の大学(院)、短期大学、高等専門学校を卒業していること。
- 認定を受けた日本の専修学校を修了し、高度専門士の称号を得ていること
※以前は大学(院)のみ認められておりましたが、短期大学や高等専門学校の卒業者も対象が拡大となりました。ただし、いずれにしても独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与されることが条件です。
日本語能力要件
特定活動46号には高い日本語能力も求められます。以下のいずれかを満たす必要があります。
- 日本語能力検定N1合格
- BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
- 大学または大学院において「日本語」を専攻して卒業
※海外の大学の「日本語」を専攻して卒業した場合も能力検定は必要ありませんが、その場合日本の大学も卒業している必要があります
以上のように、日本語能力検定N1相当の能力が求められるため、その点で日本語能力のハードルはかなり高く設定されていることがわかります。
日本人と同等の報酬
特定活動46号の別表第十一には要件の一つとして、外国人は「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」を受ける必要がある旨が定められています。つまり、同じ職場で同じような業務に従事する日本人と同等であればこの基準を満たすことができます。また、日本人と同等の報酬であっても、最低賃金を下回るような場合は当然認められません。
特定技能46号ビザ 会社及び業務内容の条件
特定活動告示46号でこのビザは、
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00038.html
「別表十一に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)」と定義されています。
この定義に沿って順に要件をチェックしていきましょう。
「本邦の公私の機関」 「当該機関の業務に従事する活動」
就業場所は、日本の公私の機関で働くことが求められています。また、「当該機関の業務に従事する活動」とあるので、派遣社員として働くことはできません。
「常勤の職員として行う」
同じ会社での継続的な勤務が求められているため、複数の会社を掛け持ちで働くことはできません。ちなみに、ビザを取得したらパスポートに貼られる指定書には勤務先が明記されるため、別の会社で働きたくなった場合は契約機関変更の届出ではなく、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
注意点の総括
- 業務内容の適切性
単純労働のみを行う仕事に従事することは認められないため、大学などで学んだ学術的素養を活かせる業務を含める必要があります。 - 転職時の手続き
勤務先が変更となる場合は、契約機関変更の届出ではなく、必ず在留資格変更許可申請を行う必要があります。 - 家族の帯同
特定活動46号ビザでも家族の帯同が認められています。 - 実務経験が考慮されない
審査上、「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合とは異なり、実務経験があれば学歴要件が免除されるといった規定はありません。学歴要件が必ず必要になります。 - 高度な日本語能力の有無
難易度が最上級の日本語検定に合格するレベルが求められるため、外国人によっては申請のハードルが高くなってしまう恐れがあります。
まとめ
特定活動46号ビザは、日本の大学等を卒業した高い日本語能力を持つ外国人に、幅広い業務への従事を認める在留資格です。名古屋市中村区にお住まいの方にとっても、キャリアの可能性を広げる選択肢となるでしょう。
ただし、申請条件や業務内容の制限など、注意すべき点も多くあります。ビザ申請の際は、最新の情報を確認し、必要に応じて行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
在留資格(ビザ)申請に関してお困りごとがございましたら、どんな些細なことでもご相談を承ります。いつでもお気軽にお問い合わせください。