【名古屋市中村区】「経営・管理」ビザの取得条件とは?
名古屋市中村区は、多彩な文化が交差する活気に満ちたビジネスエリアとして知られています。この地域で事業を展開したい外国人起業家にとって、経営管理ビザの取得は極めて重要なステップとなります。本記事では、行政書士が経営管理ビザの本質、申請要件、必要書類、そして名古屋市中村区での申請プロセスを詳細に解説いたします。
2017年青山学院大学法学部を卒業後、服飾業界にて約6年間勤務
2023年度行政書士試験に合格し、2024年7月に開業
「経営・管理」ビザとは
「経営・管理」の在留資格は、「本邦において事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」と定義されています。つまり、外国人の方が日本で会社を経営したり、運営するための在留資格になります。
具体的には、会社の代表取締役や管理職などが該当します。例えば次のような活動したい場合に、このビザ(在留資格)を申請すべきでしょう。
- 新規事業の創設と経営
- 日本にある既存の企業への経営に参加
- 日本企業で管理職として働く
- 日本において会社を行っている者の代わりにその会社の経営や管理を行う
この「経営・管理」ビザの特徴として、以前に比べて審査が厳しくなってきていることが挙げられます。というのも、このビザの審査基準には学歴や職歴の要件がないため、単なる移住目的や、日本で先端医療を受けるためなど、本来の「経営・管理」ビザが想定していない活動を行う者が増えてしまい、社会問題化してしまったことが背景にあります。そのような者を増やさない為に、次項で説明する基準が厳しくチェックされる傾向にあります。
「経営・管理」ビザを取得するためには?
名古屋市中村区で経営管理ビザを取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 事業所の要件
事業所について、基準省令では「申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること」と記載されています。つまり、日本国内に実体的な事業所がある、もしくは確保されている必要があります。
また、もう少し深堀りして考えていくと、事業所が認められるためには、継続的に事業を行うことのできる物理的なスペースを用意する必要がある、ということになります。例えば、以下のような事業所は認められないため注意が必要です。
- 登記上の住所や電話転送だけを利用するバーチャルオフィス
- 1つの部屋を他の事業者と共有するシャアオフィス
- 居住用スペースと事業用スペースが明確に分けられていないオフィス
- 賃貸契約書にある使用目的が住居用と記載されている
- 事業規模と従業員数に見合った適切な広さがないオフィス
- 事業所内にパソコンなどの設備が完備されていない(事業所の写真を提出した場合)
2. 職員、または資本金の要件
このビザでの活動を継続するための事業の安定性と持続可能性を証明するためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
日本に居住する職員を最低2名、常勤で雇用すること
職員が2名以上いることが要件として定められています。ただし、就労ビザで在留している外国人はこの数に含まれないことに注意が必要です。数としてカウントされるのは、居住資格(日本人、または「日本人の配偶者等」、「永住者」、「定住者」、「永住者の配偶者等」の在留資格)をもつ者のみになります。
資本金の総額が500万円以上であること
資本金または出資の総額が500万円以上であることもひとつの要件とされています。
審査としては、ただその500万円を用意すれば良いというわけではありません。その500万円の詳しい経緯、つまり詳細な資産形成(お金がどういう経緯で申請人に渡ったのか)を事細かに示す必要があります。これは過去に見せ金(一時的に銀行に入金し、審査後にすぐに銀行から引き出すこと)が横行したことが背景にあります。そのため資本金の形成過程は特に厳しくチェックされるようになりました。
この資産形成を示す内容としては、借り入れであれば貸主との間の借用書、振り込みの明細や返済予定表、親族から借りた場合は親族の関係を証明する書類などが挙げられます。また、貸主自身に十分な資産形成能力があるかどうかもチェックされるので、貸主の住民税課税・納税証明書などを提出しなければなりません。
自己資金の場合でも、確定申告書や給与明細、物を売って資金調達した場合はその売買契約書などを用いて資金調達の過程を証明する必要があります。
いずれにしても、その資金が合法的に用意されたものかどうかを明確に示さなければなりません。
3. 事業計画書
要件として特に定められているわけではありませんが、前項で解説した資本金形成過程に加えて、精度の高い事業計画書も実務上求められる傾向にあります。この事業計画書は新規事業立ち上げの際は特に厳しくチェックされます。
この事業計画書では
- 具体的であり、かつ実現する可能性が高いと認められること
- 安定的に収益化できる事業であること
- 長期的な事業継続の見通しがあること
などを様々な資料、データを用いて主張していかなくてはなりません。具体的には、綿密な収支のシミュレーション、2~3年間の売り上げ見込み、仕入れルート・販売ルートなどを示す売買契約書の写しなどを盛り込んで作成します。
4. 申請者の資質
経営管理ビザの申請者本人にも、以下のような経験・資質が問われる場合があります。
- 経営または管理の3年以上の実務経験があるかどうか (「管理」に従事しようとする場合)
- 過去に来日した経験があるか
- 本国での事業経験があるか
- 基礎的な日本語でコミュニケーションすることができるか
特に最後の3つは、具体的に要件として定められているわけではありませんが、入管側が審査の方針として「継続性・安全性」があるかどうかを考慮した場合、申請がいくら上述したような要件に当てはまっていても、本人に来日経験や事業経験がない場合、その継続性・安定性に疑いがあると判断されて不許可になる恐れがあります。
まとめ
名古屋市中村区で経営管理ビザを取得することは、外国人起業家が日本でビジネスを展開する上で重要な機会となります。申請には複雑な条件や手続きがありますが、行政書士などの専門家と綿密な計画を練ることで成功への道が開かれます。
起業を目指す外国人起業家の皆様にとって、名古屋市中村区は可能性に満ちた地域です。当事務所がこの地域で事業を経営するサポートができたら幸いです。