【名古屋市中村区】「企業内転勤」ビザの取得条件とは?

名古屋市中村区を拠点に活動する企業や、海外から名古屋市中村区へ人材を呼び寄せる企業にとって、在留資格「企業内転勤」は非常に重要な選択肢となります。この記事では、在留資格申請を専門とする行政書士が「企業内転勤」の在留資格申請の条件や注意点を詳しく解説していきます。

谷崎健斗プロフィール画像
監修兼執筆者
谷崎 健斗
代表行政書士
出身:愛知県名古屋市中村区
2017年青山学院大学法学部を卒業後、服飾業界にて約6年間勤務
2023年度行政書士試験に合格し、2024年7月に開業
在留資格や外国人雇用に関する法的手続きを専門とする行政書士。在留期間更新許可申請をはじめとする各種申請手続きに精通し、名古屋市中村区を中心に活動しています。クライアントの皆様に、安心で確実な法的サポートを提供することを使命としています。
目次

在留資格「企業内転勤」の概要

在留資格「企業内転勤」(以降、企業内転勤ビザと呼称します)は、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所ににおいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動」を行うための在留資格です。
例えば、海外の親会社からその日本支店や日本子会社へ外国人従業員を転勤させる際に用いられます。このビザは、ITエンジニア、通訳、貿易業務担当者など、専門的な知識や技能を持つ人材を想定しています。

「企業内転勤」の対象となる転勤は?

企業内転勤ビザで転勤とみなされる異動は以下の6パターンです。

  1. 海外にある親会社から子会社への異動
  2. 同一の法人の本店・支店・営業所・駐在員事務所間の異動
  3. 親会社・孫会社間の異動 または 孫会社・子会社間の異動
  4. 子会社間の異動
  5. 孫会社間の異動
  6. 親会社・関連会社 または 子会社・子会社の関連会社間の異動

これらのパターンにおいて、重要なのは転勤元と転勤先の会社間に資本関係が存在することです。単なる業務提携では不十分であり、明確な資本関係が必要となります。
また、日本に本店を置く会社に限られないことも大きなポイントです。外国企業や外資系企業の事業者間の異動も対象になります。

企業内転勤ビザで可能な仕事内容

企業内転勤ビザで従事できるお仕事は、「技術・人文知識・国際業務」ビザと同様の範囲に限定されます。「技術・人文知識・国際業務」ビザで認められない業務に従事する場合は、当然「企業内転勤」ビザも取得することはできません。具体的には以下のような職種が含まれます。

技術分野

  • ITエンジニア
  • 機械設計者
  • 土木建築設計者
  • その他理科系分野の専門家

人文知識分野

  • 会計業務担当者
  • マーケティング専門家
  • 経営コンサルタント
  • その他文科系分野の専門家

国際業務分野

  • 通訳・翻訳者
  • デザイナー
  • クリエイター
  • 語学教師
  • 貿易業務担当者
  • 広報・宣伝担当者
  • 商品開発担当者

「企業内転勤」ビザの取得するためのポイント

「企業内転勤」ビザを取得するためには、申請する際に以下のポイントを踏まえた資料を提出する必要があります。

海外から期間を定めた転勤であること

あらかじめ期間が定まっていない転勤では許可を得ることはできません。ちなみに、このビザを取得した後で期間を延長・短縮することは可能です。そのため申請書の記載欄に、「期間の定めなし」などと書いてしまうと不許可になってしまうので注意が必要です。

転勤直前の1年以上、同様の業務に従事していたこと

外国人が転勤する直前に、従事しようとしている業務と同じ業務(「技術・人文知識・国際業務」の定める業務)をしていた期間が継続して1年以上ある必要があります。ただし、過去1年間に日本に転勤していた外国人が派遣元に戻った後、再び日本に転勤する場合は、その在留していた期間も1年間の勤務経験に参入させることができます。

日本人従業員と同等以上の給与水準であること

原則として外国人に支払われる予定の給与は、同じ会社で働いていて、かつ同じ業務をする日本人の従業員と同じ水準の給与である必要があります。実際は月給20万円前後の給与であれば、許可になる可能性が高いです。反対に、給与額が都道府県が定める法定最低賃金を割り込んでいれば不許可になる恐れがあります(2024年12月現在、愛知県の法定最低賃金は1,077円で計算して、月給172,320円です)。
なお、給与は本店・日本の関連会社どちらかから支払っても問題はありません。

企業内転勤ビザ申請で注意すべきポイント

海外の外国人が本国の代表者として日本に転勤する場合、「企業内転勤」ビザは認められないことに注意が必要です。その場合は本国の代表者は「経営・管理」ビザで在留資格申請をする必要があります。

また、海外と日本で2つ会社を保有している方が、その海外の会社から従業員を日本の会社に呼び寄せたいケースがよくあります。その場合、その会社間に資本関係がなければ「企業内転勤」ビザには該当しないので、「技術・人文知識・国際業務」ビザでの申請を検討した方が良いでしょう。

まとめ

名古屋市中村区での企業内転勤ビザの取得は、グローバルな人材戦略を展開する上で重要なステップです。このビザを活用することで、国際的な知識や技術を持つ人材を効果的に配置し、企業の競争力を高めることができます。

ただし、このビザを取得するためには、様々な資料を提出し、同時にその提出資料によって上述したいくつかの要件を立証しなければなりません。いくら必要とされている書類を提出できたとしても、立証できなければ不許可になってしまうのです。

ビザ申請は複雑かつ時間もかかってしまいます。申請をお考えの際は、行政書士などの専門家に事前にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、どんな些細な内容でもご相談を承ります。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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