名古屋市中村区で働く外国人料理人のための「技能」ビザ申請ガイド
名古屋市中村区は、多様な文化が融合する活気あふれる地域として知られています。この地域では、様々な国籍の方々が暮らし、働いており、特に飲食業界では外国人料理人の需要が高まっています。本記事では、外国人料理人が名古屋市中村区で働くために必要な技能ビザについて、専門の行政書士が詳しく解説していきます。
2017年青山学院大学法学部を卒業後、服飾業界にて約6年間勤務
2023年度行政書士試験に合格し、2024年7月に開業
「技能」ビザとは:外国人料理人のための在留資格
「技能」ビザは、日本で特定の職業に従事するための在留資格の一つです。入管法によると、技能ビザは「日本の企業等との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する活動」を行うためのものと定義されています。例えば、外国料理の料理人やパイロット、ワインのソムリエなどが主に該当します。
この在留資格で日本に在留している外国人で圧倒的に多いのが「料理人」です。名古屋市中村区には、外国の料理を提供するレストランが数多くあり、たくさんの外国人が「技能」ビザで在留しています。
料理人といっても、どんな料理でも認められるわけではありません。具体的には、外国人料理人の活動内容は「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務」と定められています。海外にルーツを持つ料理である必要があり、例えば和食の料理人は技能ビザとしては認められません。
技能ビザ取得の要件
外国人料理人が技能ビザを取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。以下に主な要件を詳しく説明します。
1. 調理する料理の特殊性
技能ビザの取得には、その料理人が調理する料理が外国で考案され、日本において特殊なものでなければなりません。例えば、本格的なタイ料理やインド料理を調理する場合は、技能ビザの対象となる可能性が高いでしょう。
一方で、いくら海外でルーツがある料理といえども、チェーン店などで日本風にアレンジされた中華料理や、ラーメン、カレーなどを調理する場合は、技能ビザの取得は難しくなります。
2. 実務経験年数
料理人としての技能ビザの取得には、通常、その料理の分野で10年以上(タイ料理の場合は5年)の実務経験が必要です。ここで重要なのは、単に料理人としての経験年数ではなく、日本で従事しようとする料理の分野と同じ分野での実務経験が求められるという点です。
例えば、フランス料理の料理人として日本で働きたい場合、フランス料理の料理人としての10年以上の実務経験が必要となります。フランス料理6年とイタリア料理4年の経験があっても、フランス料理単独で10年に満たないため、要件を満たさないことになります。
ただし、外国の教育機関(大学だけでなく料理の専門学校でも認められます)で当該料理の調理コースを専攻した年数も実務経験年数に含めることができます。例えば、フランス料理の実務経験が7年で、外国の教育機関でフランス料理の調理を3年以上専攻していれば、10年の実務経験要件を満たすことになります。
この実務経験年数は、外国での職場で発行してもらえる職歴証明書で証明する必要があります。
3. 報酬額
技能ビザの取得には、外国人料理人の報酬が日本人が同じ仕事に従事する場合に受ける報酬と同等額以上でなければなりません。これは、外国人であることを理由に不当に低い賃金で雇用されることを防ぐための規定です。
名古屋市中村区の飲食店で働く場合、地域の賃金相場や同業他社の給与水準を考慮して、適切な報酬額を設定する必要があります。また、経験年数や技能レベルに応じて昇給の機会を設けるなど、長期的なキャリアパスを示すことも許可率を上げる要因になり得ます。
4. 店舗の規模と設備
法令上、店舗の規模や設備について明確な規定はありませんが、外国人料理人が継続的・安定的に仕事を行えることを示すために、一定の店舗規模や設備が確保されていることが重要です。例えば、客席数が少ない店舗の場合、店舗外での事業展開も行っていることを示すなど、十分な業務量が確保できることを立証する必要があります。また、レストラン内部の写真、見取り図を提出し、働く予定の職場が本格的な外国料理を出すお店だということもアピールする必要もあるでしょう。
名古屋市中村区には、様々な規模の飲食店がありますが、技能ビザの申請を考えている申請人は、事前にこれらの点に注意して就職先(転職先)を選びましょう。
5. 店舗の人員構成
こちらも法令上の明確な規定はありませんが、実務上、許可率を上げるために店舗において外国人料理人以外にホール係や会計等に従事するスタッフがいることを示す必要もあります。
これは、外国人料理人がビザで認められた活動(調理)以外の業務に従事する可能性を低くするためです。外国人料理人が接客や清掃などの業務(いわゆる単純労働)に従事していると、ビザの目的外活動とみなされる可能性があります。
申請する前に雇用先が適切な人員配置を行い、料理人が調理に専念できる環境を整えているかどうかを事前に確認しておく必要があるでしょう。
6. 過去の勤務先の立証
10年間の実務経験を証明するために、過去の勤務先からの職歴証明書が必要となります。しかし、過去に偽造文書の使用が問題となったため、入国管理局は提出された証明書を慎重に審査します。偽造かどうか確かめるため、入国管理局が直接過去の勤務先に電話して、「本当にそのレストランが存在するか」「申請人は何年から何年まで在籍していたか」などの情報を確認することもあります。その際、電話番号が古いもののため繋がらない場合や、電話に出た担当者が質問に答えられない場合、申請が不許可になってしまいます。
また、過去の勤務先が閉店している場合は、在職証明書の取得が困難なため、当時の雇用契約書などの代替資料で実務経験を立証する必要があり、申請のハードルが上がります。
申請人は過去の勤務経歴を正確に記録し、必要な証明書類を適切に準備することが重要です。
技能ビザ申請に必要な書類
技能ビザの申請に必要な書類は、外国人料理人を受け入れる企業の規模や、外国人料理人が海外にいるか日本にいるかによって異なります。
企業規模によるカテゴリー分類
まず、外国人料理人を受け入れる勤務先は、その規模に応じてカテゴリー1〜4のいずれかに分類されます。
このカテゴリーによって必要書類が大きく異なるため、最初に確認が必要になってきます。当事務所では詳しい書類の内容は最初の面談の際にご説明します。
主な必要書類
申請にあたって主に必要な書類は大まかに以下に分類されます
- 在留資格認定証明書交付申請書 一式
- 申請人の職歴を証明する書類(在職証明書など)
- 申請人の活動の内容を明らかにする書類(労働条件を明示する文書など)
- 雇用先の事業の内容を明らかにする文書(勤務先の案内書など)
上記で示した書類はあくまで一例です。雇用先のカテゴリーや申請の内容などによって提出書類が変わってきます。例えば、会社の規模や財務状況を証明する書類、事業計画書、外国人料理人の経歴書や資格証明書などが求められる場合があります。当事務所では最初のヒアリング後、お客様に合わせて必要書類リストをお渡ししています。
まとめ 名古屋市中村区で技能ビザを活用するために
名古屋市中村区は、多様な文化が共存し、外国人料理人にとって魅力的な就労の場となっています。技能ビザを取得して働くことで、自身の料理技術を活かしながら、キャリアを発展させる機会を得ることができます。
しかし、技能ビザの取得と維持には、様々な要件や手続きが必要です。申請時には必要書類を正確に準備し、取得後も在留資格の範囲内で適切に活動することが求められます。
当事務所では、必要書類の作成から実際の提出まで全力でサポート致します。どんな些細なことからでもご相談を承ります。ぜひお気軽にお問い合わせください。
皆さんの料理人としての夢と可能性が大きく花開くことを心より願っています。
行政書士事務所
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