各種在留資格について
以下に依頼数の多い在留資格を絞り、大まかに解説しております。
各在留資格ごとに申請書類の数が異なり、またそれぞれに細かい要件がございます。さらに詳しく内容は面談の際にもお伝えしています。
「経営・管理」 BUSINESS MANAGER
「本邦において貿易その他事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」を行うための在留資格です。
具体的には、会社の代表取締役や大企業の管理職(部長、支店長等)が該当します。
技術・人文知識・国際業務
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」を行うための在留資格です。
具体的には、企業に勤めるエンジニア、翻訳家、通訳、英会話学校の先生などが該当します。
企業内転勤
「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動若しくは法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動」を行うための在留資格です。
具体的には、海外の親会社から日本支店に転勤する方、日本の大手企業の海外子会社から転勤する方などが該当します。
技能
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」を行うための在留資格です。
具体的には、外国料理の料理人、パイロット、ワインのソムリエ、建築職人、スポーツの監督やコーチなどが該当します。
特定技能1号
「本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって相当程度の知識又は経験を要する業務に従事」する在留資格
他の在留資格と異なり、こちらの在留資格では専門的な知識や熟練した技術を要しない業務に従事することも認められます。具体的には、介護、塗装、溶接、機械加工、農業、漁業、飲食物調理などに従事する仕事が該当します。
特定技能2号
「本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって熟練した技能を要する業務に従事」する在留資格です。
こちらは、建設、造船・舶用工業の二分野のみでしか認められません。
こちらは「特定技能1号」と異なり、高度な技術・専門性が求められます。
高度専門職
一定の基準(学歴、即歴、年齢などをポイントにした合計数)を満たす者にのみ許可される在留資格です。
出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の受け入れ促進を図ることを目的としています。
初回申請では「高度専門職1号」資格となり一律5年の許可が与えられ、同資格を3年継続で「高度専門職2号」への移行が可能になります。
家族滞在
就労や留学のため在留資格を許可された外国人の扶養を受けて生活するための在留資格になります。
具体的には、「企業内転勤」の在留資格で日本に転勤した家族などがこれに該当します。
行政書士事務所