遺言書サポート

公正証書遺言
こちらは公正証書による遺言書文案の作成を主とする業務です。遺言書作成のための相続人および財産調査、公証役場との打ち合わせは全て当事務所が行います。
※自筆証書遺言によるご依頼もお受けできますが、当事務所では公証証書遺言を推奨しています。
尚、相続人および財産を明らかにする「相続関係説明図」、「財産目録」だけの作成依頼もお受けしています。
公正証書遺言の流れ
最初にオンラインまたは対面で面談を行い、遺言書作成に必要な情報のヒアリングを行います。遺言の内容が決まり、受任に至りましたら委任契約および委任状を取り交わします。
受任いたしましたら必要書類の収集に取り掛かります。必要書類はお客様が収集するものと、行政書士が収集するもので分かれておりますので、わかりやすい必要書類リストをお渡しします。
取得した戸籍謄本や登記簿謄本等から遺言書作成に必要な「相続関係説明図」、「財産目録」を作成します。
ヒアリングした内容と収集した資料を基に遺言書の文案を作成します。お客様(遺言者)に内容を再度お見せし、問題がなければ署名・押印していただきます。
必要書類が揃ったら、公証役場に予約を入れます。全国どこの公証役場でも作成が可能で、早ければ一週間ほどで公証人と打ち合わせが可能です。
打ち合わせ当日に作成した「相続関係説明図」、「財産目録」、その他収集した書類を持参し、公証人に報告して文案を検討します。
※打ち合わせは行政書士が行います。
打ち合わせから一週間ほどで公証役場から文案と費用の見積もりが送られてきます。送られた文案に問題がなければ、お客様に最終的にご確認いただき、再度公証人に連絡いたします。
公証役場に遺言者本人にお越しいただき、公証人の前で本人確認、内容の確認、署名・押印などを行い、手数料を支払えば最終的に遺言書の「正本」、「謄本」が交付されます。尚、「原本」は公証役場に20年保管されます。
※作成当日は事前に指定した証人二名が必要になります。
最後に遺言書の「正本」、「謄本」、作成・収集した書類をまとめてお客様に納品し、業務の完了となります。
料金
| 公正証書遺言 | ¥88,000 |
| 自筆証書遺言 | ¥66,000 |
| 相続人および相続財産の調査 | ¥55,000 |
※相続税や登記の移転が発生する場合は別途税理士、司法書士に依頼する必要があります。
