事実婚業務

事実婚合意書の作成

事実婚(内縁)の合意書を公正証書で作成いたします。
通常、事実婚の状態では法律婚と同じような法的効果を持たせることはできません。しかし公正証書で合意書を作成することで、法律婚に近い形で一般的な規定(例えば財産分与や子の親権などについて)を盛り込むことが可能になります。
※「遺言」に関しては遺言書という形で別途作成する必要があります。

作成された公正証書は公文書に当たるので、当然に夫婦間での法的拘束力が生じることになります。
また、事実婚は現在日本では認められていない夫婦別姓のまま今の状態を維持できるというメリットもあります。

業務の流れ

STEP
ご相談

まずは面談させて頂き、事実婚合意書の内容をヒアリングしていきます。

STEP
文案の作成

ヒアリング内容を基に、公正証書の文案を作成します。
この際、追加や修正があれば随時行います。

STEP
公証役場との調整

お客様の最寄りの公証役場に作成した文案の提示を行い、内容のすり合わせを行います。
※この段階まではすべて行政書士が代行して行います。

STEP
完成

公証役場にて無事公正証書が完成したら、最後にお二人がその場で署名・押印し、完成となります。
※この署名・押印は必ずお二人が直接公証役場に出向いていただく必要がございます。

料金

事実婚公正証書¥55,000(税込)
合意書の文案のみ作成¥44,000(税込)

※この料金とは別に、公証役場の手数料も必要になります。